空き家の固定資産税は誰が払うの?その概要を解説します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
皆さんは、空き家にかかる税金の種類についてご存知でしょうか。
空き家は所有しているだけで税金が生じます。
また、建物の状態次第で税金が増加する恐れもあります。

そこで今回は空き家にかかる税金の種類と、固定資産税を誰が払うのか解説します。
ぜひ参考にしてください。

 

□空き家にかかる税金の種類とは?

空き家にかかる税金の種類は2つあります。
「固定資産税」と「都市計画税」の2種類です。
それぞれの税金の特徴について解説します。

 

*固定資産税とは

日本国内に存在するすべての不動産が課税対象となる税金を固定資産税と言います。
これは、土地と建物にそれぞれ課税されます。
また、税額はいずれも課税標準額の1.4パーセントで算出されます。

 

*都市計画税とは

都市計画区域内の土地や建物に課税される税金を都市計画税と言います。
税率は市町村で異なります。
それが大体0.2パーセントから0.3パーセントが標準となっています。

※和泉市は0.3パーセントです。

 

□空き家にかかる固定資産税は誰が払う?注意点とは

ここでは、空き家にかかる固定資産税を誰が払うのか解説します。
その際は注意点を押さえておくことが大切です。

1つ目の注意点は、毎年1月1日に登記簿上の所有者に課税されることです。
その時点で所有者である場合は、たとえ翌日の1月2日に手放してもその年1年分が課税されてしまいます。
その点は注意してください。

2つ目の注意点は、相続人の支払い義務は連帯責任であることです。
空き家の相続人は連帯して支払い義務を負います。
だれか一人が全額負担すれば、他の相続人の方々は役所への支払い義務はなくなります。
そのあとは、法定相続分に従い、相続人同士で清算することになります。

3つ目の注意点は、所有者が亡くなっている際には、相続人に支払い義務があることです。
登記簿上の所有者が亡くなっている場合、相続人に支払い義務があります。
その点は把握しておくことが大切です。

以上、3つの空き家にかかる固定資産税に関する注意点でした。
誰も住んでいなかったとしても、法律上、固定資産税はかかります。
それゆえ、誰かが住んでいる、住んでいないにかかわらず、不動産があるだけで税金がかかることを念頭に置いておくことが大切です。

 

□まとめ

今回は、空き家にかかる税金の種類と、固定資産税を誰が払うのか解説しました。
空き家には固定資産税と都市計画税がかかるため把握することが大切です。
また、固定資産税は相続人が確実に支払う必要があるため、押さえておくことも大切です。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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