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親が亡くなり実家を相続する必要が出てきた方で、お困り事はございませんか?
その実家を活用しない場合は、相続放棄する選択肢があります。
そこで今回は、相続放棄後に空き家管理をしなければならないのか?それとも手放しても良いのか?について回答します。
相続した実家が遠方にあったり、活用できない状況にあったりする際には、相続放棄が選択肢としてあります。
ただし、相続放棄すれば空き家の管理をしなくて良いわけではないのです。
相続放棄の効果は初めから相続人でなかったことになることです。
それゆえ、相続財産の管理義務も消滅すると考える方も多いです。
実際に所有者でないため、固定資産税の支払いをせずに済みます。
ただし、相続人が全員相続放棄する場合を考えるとわかりやすいですが、不動産等の遺産が放置されると倒壊して近隣住民に迷惑がかかる恐れがあります。
誰かが必ず管理する必要があるのです。
それゆえ、民法で、相続人全員が相続放棄した際には、相続放棄した相続人にも遺産の「管理義務」があるとされています。
この義務は、自己財産における義務と同一の注意義務として扱われます。
自分の財産を適切に管理し、人に迷惑をかけない程度の配慮をする必要があります。
相続放棄したとしても、空き家に対して正しく注意義務を持って自主的に管理する必要があります。
その点を把握しておくことが大切です。
ここでは、空き家を手放すための方法を2つ解説します。
1つ目は、売却することです。
現実的かつ利益にも繋がる最善の策と言えます。
売却する際には、古家付き土地で売却するパターンと更地にして売却するパターンの2種類あります。
古家付きでは出費と手間を省けます。
また、更地にした場合には、物件購入者以外にも土地購入を検討されている方も対象になるので、興味を持ってくれる方が多くなり、売却しやすくなります。
2つ目は、寄付することです。
空き家が建っている土地を寄付することも選択肢の一つとしてあります。
国は基本的にはいらない土地はもらってくれませんが、地方自治体では寄付を受け入れている場合もあります。
それゆえ、売却と同時並行で検討してみるのも手です。
その際には、贈与税がかかる可能性が高いため、注意してください。
以上、空き家を手放すための方法でした。
空き家でお悩みの方はぜひ検討してください。
今回は、相続放棄後に空き家管理をしなければならないのか?それとも手放しても良いのか?について解説しました。
相続人は「管理義務」のもと相続後も責任を持って管理することが求められます。
また、空き家を手放すために売却を検討してみてはいかがですか。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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