不動産相続において同居している場合の相続税について解説します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
「相続に関して不安がある」
このようにお考えの方は多いです。
そこで今回は、不動産相続をする方に向けて、減額措置について解説します。
ぜひ参考にしてください。

 

□相続税評価額の減額が受けられる対象について解説します!

「相続に関するお金をできるだけ少なくしたい」
このようにお考えの方は多いです。
そこでこの章では、相続税評価額における減額制度について解説します。

小規模住宅を相続する場合には、相続税評価額を減額できることがあります。
この特例を受けられる人は以下の通りです。

・被相続人の配偶者
・持ち家が存在しない親族
・被相続人と同居していた親族

この中でも今回は、同居していた親族という条件に注目します。

この特例における「同居」の定義を解説します。
同居していた親族が不動産を相続する場合には、居住継続要件と保有継続要件の両方を満たす必要があります。
居住継続要件とは、相続人が継続してそこに住み続けるという要件です。
そして保有継続要件は、相続人が法廷申告期間までの間そこに住み続けるという要件です。

以上の要件を満たすことで、相続税評価額の減額が可能です。

しかし、先程ご紹介した減税措置を受けられる人物の中で、1人だけ条件なしで特例を受けられる人がいます。
それが、被相続人の配偶者です。
覚えておいてください。

 

□親と住んでおくことで相続税が減額できるかもしれない?

ここでは、親と住むことで減額ができるとはどのようなことなのか解説します。
まず、この減税措置は小規模住宅などに適用されるものです。
この減税を受けられるのは被相続人と同じ家に住んでいて、死後にその家の相続をする人のみです。
しかし、この条件を満たしているだけではまだ相続税の減額はされないままです。

相続をする際には相続税の申告を行う必要があります。
減額措置を受けるためには、この申告を行ってから最低10か月後までそこに住み続けることが条件なのです。

・被相続人と同居していた家を相続すること
・相続税の申告から10カ月以上は相続した家に住むこと

この上記2つの項目をクリアすることで、敷地の330平方メートルまでの評価額が80パーセント減額されます。
以上の条件に当てはまりそうな方、減税措置を受けられるのか知りたい方は、ぜひこの措置について詳しく調べてみてください。

 

□まとめ

今回は、不動産相続をする方に向けて減額措置について解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、不動産を相続した後に売却したいとお考えの方は多いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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