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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
遺言書を基に行う不動産相続とそうでない不動産相続には手続きにおける違いがあることをご存じですか。
中には、あまり知識がなくてお悩みの方も多いです。
そこで今回は、遺言書を基に行う不動産相続の手続きについて解説します。
ここでは、遺言書がある場合の不動産相続について解説します。
不動産を相続するためには、相続登記という手続きを行う必要があります。
この作業が完了して初めて、正式に不動産を相続したことになります。
この相続登記を行うのは、遺言書で不動産の相続を割り振られた人のみです。
通常は、法定相続にのっとって財産が割り振られますが、遺言書が見つかった場合は違います。
遺言書に記載された方法に従って相続が割り振られるのです。
遺言書が出てきた際には、そこに被相続人から指定された分配方法が記載されています。
そのため、親族同士での面倒な争いがなく相続を進められることが多いです。
遺言書を基に行う相続のメリットと言えるでしょう。
このように、遺言書に基づいて行われる不動産相続は通常とは少し異なる部分があります。
前章でも簡単に説明した通り、相続登記は正式に不動産を相続する際に必要な作業です。
そして、遺言書が存在する場合には不動産の相続を割り振られた本人だけで申請を行えます。
また、遺産分割協議にて不動産の相続が決まった場合には、相続人が被相続人の戸籍一式を準備する必要があります。
しかし、遺言書が準備されている場合にはこの手間を省けます。
遺言書がある場合には、除籍謄本一通で解決するのです。
一方で、遺言書を伴うからこそ必要な作業もあります。
通常、遺言書の種類によっては裁判所で検認手続きを受ける必要があるのです。
相続登記において、自筆証書遺言と秘密証書遺言を使用する場合は、家庭裁判所で遺言書の検認を行う必要があります。
以上の点が、遺産分割協議が伴う相続とは異なる点です。
しっかりと内容を把握して、不動産相続の登記をスムーズに進めることが肝心です。
今回は、遺言書に基づいて行われる不動産相続について解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、不動産相続を行った後にはその家を売りに出したいとお考えの方は多いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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