無料査定依頼・不動産売却に関するご相談
受付時間 9:00~20:00(お盆・年末年始を除く)
和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
今回は、住宅ローンが返せなくなってしまった時の最終手段である任意売却について解説します。
ぜひ参考にしてください。
ここでは任意売却できないケースについて解説します。
全部で4つご紹介するので、ご自身に当てはまる項目がないか確認してみてください。
1つ目は債権者が任意売却を許容していないケースです。
任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった際に選ぶ方法です。
銀行などの債権者からしてみれば、一定のリスクが伴います。
そのため、中にはそもそも任意売却ができないといった決まりが存在する可能性があります。
2つ目は残っている支払いよりも家の売却価格が安いケースです。
任意売却をする際に、残りの住宅ローンを返済できるほどの売却価格が期待できる状態を「アンダーローン」と言います。
金融機関は、家の価値が高くアンダーローンの状態でなければ、任意売却に同意しない場合がほとんどです。
3つ目は共同名義人・連帯保証人が家の任意売却に関して反対しているというケースです。
任意売却は上記のような人からの許可を取る必要があります。
交渉して同意を得られない限りは、任意売却に踏み込めません。
慎重な交渉を心がけてください。
4つ目は売却活動が上手くいかないというケースです。
任意売却では、通常の家の売却と同じように売却活動を行います。
そのため、売却活動を行う時間がない場合には任意売却できません。
ここでご紹介したケース以外にも任意売却ができないケースは存在します。
ぜひ相談できる場所にご自身が売却活動可能かどうか聞いてみてください。
前章でも少し解説しましたが、任意売却はローンが返せない時に行う最後の手段です。
そこでここでは、もしも任意売却ができなかったらどうなるのかについて説明します。
任意売却が行えなかった時には、裁判所によって財産の差し押さえと不動産の競売が行われます。
そして、もしもこの競売で家の落札が完了すると債務者はその家から立ち退くことが決まります。
競売に出されると多くのリスクが伴うことが分かったと思います。
今回は、任意売却について解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、弊社はお客様の不動産の売却をサポートしております。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
ABOUT REAL ESTATE SALE