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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産を相続する際の手続きは多岐にわたります。
そこで今回は、不動産相続に関する申請や名義変更について解説します。
ぜひ参考にしてください。
不動産相続の際に必要になる申請は主に2つに分けられます。
税金に関する申請と登記です。
まずは、税金関連の申請について解説します。
1つ目は相続税です。
これは、一定の額以上の遺産がある場合のみ納める税金です。
2つ目は贈与税です。
これは、路線価から算出した評価額が110万円以上の場合に納めるものです。
次に登記に関連する手続きについて解説します。
不動産相続をした場合には、相続登記が必要です。
不動産を売却し賃貸に出す場合などに必要になります。
また、不動産登記を後回しにしておくことで後々問題が起こることがあります。
注意してください。
上記でご紹介した税金と登記に関する申請は忘れないように行ってください。
また、中には手続きが完了するまでに時間がかかるものもあります。
そのため、余裕をもって手続きの流れの確認と必要書類を集める作業を行ってください。
スムーズに申請作業が完了します。
ここでは名義変更の期限について解説します。
実は、不動産を相続した後に相続人が行う不動産の名義変更には、期限がありません。
法的に定められた期限というのが存在しないのです。
相続登記は、被相続人のものであった不動産の名義を変更することを言います。
この手続きは義務ではありません。
そのため、中には名義変更を放棄する方もいます。
実際、登記をしなくても法的に与えられるペナルティはありません。
しかし、登記が完了していない不動産は売却できません。
また、賃貸としての活用もできないのです。
更には、長期間登記が完了していないことで、子や孫の世代に迷惑をかける可能性もあります。
不動産の相続が難航してしまう危険性があるのです。
ここまで、名義変更の期限、名義変更を放棄するリスクについて解説しました。
名義変更はできるだけ早く完了して、不動産関係の問題をできるだけ避けることがおすすめです。
今回は、不動産相続に伴う申請や不動産相続の名義変更について解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、弊社は不動産売却に関するご依頼を承っております。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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