無料査定依頼・不動産売却に関するご相談
受付時間 9:00~20:00(お盆・年末年始を除く)
和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
生前贈与と相続の違いについてよく分からないという方は多いです。
そこで今回は生前贈与と相続の違いについて解説します。
是非参考にしてください。
この章では、まず生前贈与と相続の違いについて解説します。
基本的な知識が詰まっているので、ぜひ参考にしてください。
生前贈与とは、生前に財産を割り振って渡すことです。
そして、相続とは亡くなった後に財産を継承することを言います。
ここで分かる通り、この2つの大きな違いは相続人に財産を渡す時期です。
また、課される税金の額も違います。
どちらの方が税金が低いのかシミュレーションしてみてください。
さらに、中には控除の対象になることがあります。
ご自身が控除の条件にあてはまるかどうか確認してみてください。
そして、生前贈与は相続とは違ってご自身の意思をしっかりと反映できます。
どの財産を誰に贈与したいのか、こだわりたい人には生前贈与がおすすめです。
以上、生前贈与と相続の違いについて解説しました。
知識の整理につながりましたら幸いです。
ここでは生前贈与のメリットについて解説します。
1つ目のメリットは節税効果です。
基礎控除内であれば、節税効果が相続税よりも優れている場合が多いです。
また、相続する財産をあらかじめ減らせるので、相続の相続税を削減できるのも嬉しいポイントです。
しかし、節税効果が高いからといって生前贈与を選んでも、控除額を超えてしまうケースもあります。
十分に気を付けてください。
2つ目のメリットは贈与者が継承させる財産を選べることです。
相続では、遺言書や遺産分割協議の内容に基づいてどの財産を誰が取得するのか決めます。
しかし、生前贈与は贈与者が誰に何を与えるのか決められ、よりご自身の意思を反映しやすいです。
3つ目は相続人とのトラブルが少ないことです。
遺産分割協議で相続の内容を決定するような場合には、他の相続人とトラブルになる可能性が高いです。
しかし、生前贈与にはそのような心配がないのが嬉しいポイントです。
以上、生前贈与のメリットについて解説しました。
今回は、不動産相続と生前贈与の違いや特徴をご紹介しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、弊社は不動産の売却をサポートしております。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
ABOUT REAL ESTATE SALE