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皆さんは、不動産相続で未成年者がいる際の注意点についてご存知ですか。
不動産相続では年齢が重要な要素となっています。
中には特別な手続きが必要なのか不安に思われる方も多いです。
今回は、不動産相続において未成年者がいる場合の注意点について解説します。
子どもが法律行為をする際には、通常、代理人として親が手続きします。
しかし、遺産分割協議の際には通常通りの代理が難しい場合があります。
ここでは、注意点を2つ解説します。
ぜひチェックしてみてください。
まず1つ目は、未成年相続人がいる場合、遺産を分ける話し合いはその未成年者1人だけではできないということです。
未成年者は0歳から20歳未満の人のことです。
ただし、生まれる前の「胎児」は相続権が認められます。
それゆえ、妊娠中に父親が死亡した場合は、その子は相続人になれます。
しかし、未成年が相続人になる場合は、未成年者自身では遺産分割を行えないのです。
それゆえ、法定代理人が代理で進めることになります。
2つ目は、遺産活用する際には遺産分割協議が必要であることです。
親と子どもが相続人になる場合、未成年者が成人するまで遺産分割協議をしないのは良くないです。
遺産を活用するためには、遺産分割協議を実施して遺産を分けあうことが必要だからです。
遺産の取得者を決定しなければ、不動産の相続登記も預貯金の払い戻しも困難になります。
通常は、未成年の法定代理人には親権者がなります。
しかし、遺産分割協議は例外になります。
その親権者自身も相続する場合は、未成年者本人との「利益相反」になるからです。
年齢や立場にかかわらず公平な遺産分割を実現するためには、親権者の代わりとなる「特別代理人」を立てる必要があります。
また、未成年の相続人の数だけ特別代理人が必要になります。
特別代理人が複数の未成年者を代理することも利益相反にあたります。
未成年者1人につき代理人1人という原則を守り、相続人に複数の「未成年者が含まれる場合は、その数だけ特別代理人を用意する必要があるのです。
今回は、不動産相続において未成年者がいる場合の注意点について解説します。
不動産の相続時に未成年者がいる場合の注意点を把握しておくことが大切です。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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