無料査定依頼・不動産売却に関するご相談
受付時間 9:00~20:00(お盆・年末年始を除く)
和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
皆さんは、配偶者が亡くなった際の不動産相続の手順をご存知ですか。
不動産所有者は、何をすれば良いのかわからない方が多いです。
それゆえ、予め手順を押さえておくことは大切です。
今回は、配偶者が亡くなった際の不動産相続の手順と、配偶者居住権について解説します。
ここでは、配偶者が亡くなった際の不動産相続の手順を6つの手順で解説します。
ぜひチェックしてみてください。
まず1つ目は、遺言書の有無を確認して財産の調査をします。
遺言書がある場合には、基本的には遺言書通りに遺産分割を行います。
なお、遺言書には被相続人が自筆で記した「自筆証明遺言書」と公証役場で作成した「公正証書遺言」が存在します。
また、財産には不動産や預貯金など様々な種類があります。
場合によっては、負債が見つかるケースもあります。
被相続人の財産を把握できていない方は、取引のあった金融機関に問い合せることが大切です。
2つ目は、不動産相続で必要となる書類を集めることです。
円滑に手続きを進めるためにも書類を確実に集めることは大切です。
3つ目は、法定相続人と法定相続分を確認することです。
遺産を相続できる権利を持つ法定相続人を確認しておくことは大切です。
また、あわせて法定相続人の範囲と相続順位を押さえておくことも大切です。
4つ目は、遺産分割の協議書の作成です。
遺言書がない場合は、遺産分割の協議を実施します。
相続人全員で被相続人の財産の引継ぎ方を話し合います。
なお、不動産の分割方法は「現物・代償・共有・換価」が存在します。
5つ目は、相続による所有権移転の登記です。
ここでは相続人が不動産を引き継ぐ手続きを実施します。
不動産は管轄の法務局で所有権の移転登記を行います。
しかし、遺言書の有無や遺産の分割方法によっては提出する書類の様式が異なるため注意してください。
6つ目は、相続税の申告・納付です。
相続開始の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行います。
以上が、不動産相続の手順についてです。
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の死亡時に住んでいたい建物がなくなるまで、あるいは一定の期間、無償で使用できる権利になります。
配偶者居住権は配偶者が住んでいた建物に対する権利になります。
配偶者居住権の成立要件は、以下の3つになります。
・亡くなった人の配偶者であること
・その配偶者が亡くなった人が、所有していた建物に亡くなった際に居住していたこと
・遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと
これらを把握しておいてください。
今回は、配偶者が亡くなった際の不動産相続の手順と、配偶者居住権について解説しました。
配偶者が亡くなった際には、解説した手順を参考にしてください。
また、配偶者居住権を把握しておくことは大切です。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
ABOUT REAL ESTATE SALE