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皆さんは、不動産相続において抵当権がついている場合の対処法についてご存知ですか。
場合によっては抵当権がついている不動産の相続があるかもしれないです。
そこで今回は相続時の抵当権について解説します。
そもそも抵当権とは、債務者または第三者が目的物の占有を移さないまま、債務の担保とし、債権者がその目的物から優先的に弁済を受けられる権利です。
相続した場合、抵当権を引き継ぐのか気になる方も多いです。
基本的に不動産についた抵当権は、相続によって消滅しないです。
つまり、相続で抵当権付きの不動産を相続した場合は抵当権も引き継がれます。
なお当然ですが、抵当権付きの不動産が相続財産に含まれている際にはその不動産で担保されている債務が存在するのが基本です。
どのようなものか確認したい際には、不動産の登記簿謄本を見ると良いです。
また、亡くなった方が負っていた債務も相続の対象です。
その際には相続人の法定相続分の割合によって債務を相続することになります。
相続財産は、プラスもマイナスも含まれることを念頭に置いておくことが大切です。
ここでは、抵当権がある場合の対処法について2つ解説します。
まず1つ目は、抵当権をつける原因になった借金の完済を確認することです。
抵当権はその性質で抵当権をつけた原因となる債権が消滅すると一緒に消える性質があります。
それゆえ、住宅ローンを完済していると不動産登記簿上に抵当権が載っていても消去できるものになります。
まずは、原因の債権の状態をきちんと把握することが大切です。
2つ目は、借金を完済していたら抵当権の登記を抹消することです。
完済している場合には抵当権の抹消を行います。
住宅ローン以外の場合は、債務と抵当権の負担付き不動産がある状態になります。
この場合は、不動産を相続しても仕方ないです。
それゆえ、相続登記の検討が可能です。
不動産を手放したくない際には限定証人・単純承認をすることになります。
今回は、相続時の抵当権について解説しました。
基本的に抵当権付きの不動産を相続する時には抵当権も引き継がれます。
また、抵当権がある場合の対処法を理解しておくことが大切です。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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