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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
皆さんは不動産相続における税金対策をご存知ですか。
遺産相続時には相続した資産の額に応じて相続税がかかります。
相続する資産が多いほど相続税は高額になります。
しかし、工夫次第で節税も可能です。
今回は不動産が相続税対策になる理由と税金対策について解説します。
相続時には現金よりも不動産の方が相続税対策になります。
しかし、理由がわからない方も多いです。
ここでは、不動産にすることで節税対策になる理由を3つ解説します。
ぜひチェックしてみてください。
現金よりも評価額が低いため、不動産が相続時の節税対策になります。
仮に現金1000万円で土地を購入したとします。
その場合は、相続時の評価額は20パーセント程度下がり、約800万円となります。
現金を不動産に変更するだけで、評価額が下がり課税対象額を低減できるため相続税を抑えられるのです。
相続税は評価額に対してかけられます。
各種控除や特例を適用すれば、さらに課税額を引き下げられます。
また、不動産は現金と比較した場合、適用できる特例や控除が多いです。
これを活用すれば節税対策になります。
賃貸の不動産の場合は、さらに評価額が下がります。
それゆえ、より税金コストを下げられます。
賃貸物件にするだけで約30パーセントの評価額の減額が得られます。
現金との差を考えると、大きな開きが生まれます。
ここでは、相続後の代表的な税金対策について解説します。
まず1つ目は、特例を利用することです。
一例として、配偶者に対する相続税額軽減があります。
これは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した財産の価額については、1億6千万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税を課さないという特例になります。
2つ目は、事業承諾税制・納税猶予を検討することです。
事業承継税制は比較的新しい制度です。
現状は相続開始後でも検討でき、個人版と法人版とがあります。
いずれの制度も相続や贈与に際して、要件を維持し申請報告を継続することで納税が猶予されます。
今回は、不動産が相続税対策になる理由と、税金対策について解説しました。
不動産が相続税対策になる理由について把握できたと思います。
不動産相続の税金対策もぜひ実践してみてください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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