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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
皆さんは不動産相続を自分でする方法をご存知ですか。
実際に相続登記をする際には、適切なやり方の把握が大切です。
そこで今回は、相続登記を自分でする方法と自分で相続登記をして問題ないケースについて解説します。
ここでは、相続登記を自分でする方法について詳しく解説します。
ぜひチェックしてみてください。
まず1つ目のステップは、不動産調査と登記簿謄本の取得です。
不動産を管轄する法務局を調べることが第一にすることです。
管轄する法務局を間違えると申請が却下されます。
それゆえ、確認することが大切です。
2つ目のステップは、戸籍と戸籍附票の準備をして相続人を確定することです。
戸籍に関する書類を収集して準備します。
なお、戸籍がわかる書類は「戸籍謄本」、「戸籍抄本」があります。
相続登記に要する戸籍は、戸籍に記載されている全ての情報を得られる「戸籍謄本」にあります。
3つ目のステップは、被相続人の本籍地・死亡時の住所・登記上の住所を確認することです。
取得した戸籍謄本で被相続人の本籍地は確認可能です。
死亡時の住所、登記上住所は住民票を取得して正しいか確認します。
4つ目のステップは、固定資産税の評価証明書の発行です。
被相続人が亡くなった年度ではなく相続登記を申請する最新年度の「固定資産評価証明書」を取得する必要があります。
5つ目のステップは、相続関係説明図を作成することです。
これは、登記申請書に添付するためです。
登記完了後に、戸籍謄本などの提出した戸籍関係書類の原本を還付してもらえます。
6つ目のステップは、遺産分割協議書の作成です。
被相続人が遺言書を残さず、法定相続分での相続を相続人が希望しない場合に遺産分割協議を行います。
7つ目のステップは、登録免許税を算定することです。
法務局に納める登録免許税を算定して、登録免許税と同様の収入印紙を登記申請書に添付して提出します。
8つ目のステップは、登記申請書の作成です。
9つ目のステップは、法務局への登録申請です。
手段は、「窓口に直接持参する」、「郵送する」、「オンライン申請する」などがあります。
ここで、相続登記をして問題のないケースについて以下に示します。
・不動産の権利関係が複雑でない場合
・相続人の人数が少なく関係性もシンプルである場合
・売却を急いでなく、相続登記に余裕をもって取り組める場合
以上の場合は特段、問題ないです。
今回は、相続登記を自分でする方法と自分で相続登記をして問題ないケースについて解説しました。
自分でする場合の方法を把握しておくことが大切です。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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