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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産相続をする際に、配偶者と子供のどちらが相続するべきかお考えの方は多数いらっしゃいます。
今回は、どちらが不動産相続をする方が良いのか、また名義変更は何度もできるのかについてご紹介いたします。
夫婦の片方が亡くなられた際に、子供と配偶者のどちらが相続するのが正しいというのは決まっていません。
そのため、以下の2つのことを考えて不動産相続をすることをおすすめします。
1つ目は、最終的に相続する子供が決定しているかどうかです。
配偶者が相続したとして、その後に相続する子供が決まっているのであれば、直接その子供が相続するのも1つの選択肢です。
なぜなら、不動産相続でかかる登録免許税や司法書士へ依頼費などの費用が抑えられるからです。
ただ、法定相続人かどうかによって登録免許税は税率が変動します。
そのため、必ずしも登記回数が少ないから安いとは限らないので注意してください。
2つ目は、2次相続の際に揉めることが多いことです。
両親の片方が亡くなられてから、相続したもう片方の配偶者が亡くなった際の相続を2次相続と言います。
この場合、姉妹や兄弟の誰かが相続することになります。
これが揉め事に発展する可能性は非常に高いです。
そのため、どちらかの両親が生きている間に相続する子供を決めておくと良いかもしれません。
その不動産の名義を決めてしまうと、容易には変更できません。
厳密に言うと、変更自体はできても、名義変更には税金が発生するため何度も変更するのは難しいということです。
また、不動産相続の名義変更には、登記原因が必要です。
登記原因とは、売買、相続、贈与、財産分与などのことを言い、法律上で定められたものです。
相続ではない他の方法で名義を変更するのであれば、贈与か売買が一般的です。
しかし、不動産名義を贈与で変更するとなると、贈与税が発生し、譲るために税金を支払う必要が出てきます。
これらをしっかりと踏まえたうえで、その不動産の名義を誰にするかについて考えておく必要があります。
今回は、どちらが不動産相続をする方が良いのか、また名義変更は何度もできるのかについてご紹介いたしました。
相続する人はどちらが良いといったものはなく、名義変更は頻繁にできないということを知っていただけましたか。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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