不動産相続にかかる税金とは?その詳細を解説します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。

不動産相続が発生したけれど、不動産相続に関する税金について全くわからないという方は多数いらっしゃいます。
不動産相続は手続きがあり、面倒だから放置しておこうとされていませんか。

今回は、不動産相続で発生する税金と放置することの危険性についてご紹介します。

 

□不動産相続で支払う税金について

不動産相続で支払う税金は主に2種類あり、1つは登録免許税、もう1つは相続税です。
それぞれの内容について以下で説明します。

まず、1つ目の登録免許税についてです。

不動産相続の際には、面積や所有地などの詳細情報を登記する必要があります。
相続することによってその不動産を所有する人が移るため、所有権移転登記をします。
その手続きの際に発生する税金が登録免許税です。

登記の種類がどういったものかによって計算方法が変わりますが、相続の場合であれば、固定資産評価額×0.4パーセントにより計算されます。

固定資産評価額は毎年市町村によって見直しされながら決定されます。
ただ、実際に取引される額とは誤差が生じてしまうため、そのまま鵜呑みにしないよう注意しましょう。

建物であれば、その建物にかかった建築費の50〜80パーセント、土地であれば、時価の60〜70パーセントほどであるとされています。
マンションであれば、マンションの評価額×持分割合額です。

次に、2つ目の相続税についてです。

家族や親族が所有していた財産をその方が亡くなったために引き継ぐことを遺産相続と呼びます。
相続する遺産がある一定の額以上である場合に相続税が生じます。

その一定の額が存在するのは、相続税法により基礎控除額というものが定められているからです。
計算方法は、遺産総額から基礎控除額を差し引けば、課税される相続税が求められます。

 

□不動産相続において相続した不動産を放置すると危険なのか

上記でも述べた通り、不動産相続が発生し、親から不動産を相続する場合、税金がかかってきます。
その不動産が普段自分自身で利用されているものでなければ、その後の管理や維持も大変です。

しかしながら、大変さを理由にそのまま何も触れずに放置してしまうことはおすすめできません。

なぜなら、放置したとしても固定資産税の支払いをする必要があり、何もしなければ税金を払い続けて不動産価値を下げていく一方だからです。

そのため、ご自身でのその不動産の使い道が思いつかない場合、相続した不動産を売却するという手段が考えられます。

その不動産近辺に住んでいない方や、特に活用予定がない方は、不動産相続と不動産売却に関する基礎知識を身に着けておくことをおすすめします。

 

□まとめ

今回は、不動産相続で発生する税金と放置することの危険性についてご紹介しました。
どのような税金が必要で、放置しておくと損してしまうということを知っていただけましたか。

大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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