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不動産相続を考えなければならない状況になると、多くの方は相続期限が思い浮かびます。
面倒くさいイメージがあり放っておいてしまう方もいらっしゃいますが、そうすると問題が生じます。
今回は、不動産相続の期限と名義をそのままにして生じる問題についてご紹介します。
不動産相続が起こった際に、必ず期限通りに行っておきたい手続きは、相続税の申告手続きです。
これが期限を守って行われていなければ、後に追徴を受けなければならなくなり、非常に厄介です。
しかし、相続登記に関しては、期限が定められているわけではありません。
相続登記をすぐに行わなければならない法律や先延ばしにしてはいけないルールなどは無いため、期限で懲罰を受けることももちろんありません。
そのため、相続手続きはご自身の手の空いたタイミングで書き始められます。
名義変更の放置によって生じる、不動産相続での問題は以下の3つです。
1つ目の問題は、書類を手に入れるのが難しくなることです。
これは、書類の種類によって異なりますが、役所で保管できる期限が決まった書類があります。
そのため、あまりにも放置しすぎてしまうとその書類を取得できなくなる可能性があります。
2つ目の問題は、相続人の気分の変化です。
名義を変更することに関して、最初は快く承諾してくれていた相続人の気分が変わり、遺産分割協議の合意を得られなくなる可能性があります。
そのため、相続を始めて同意が得られたら、長期間かけて手続きをせず、できる限り早めに行うことをおすすめします。
3つ目の問題は、相続が進まないまま数次相続に移ってしまうことです。
話し合いを進めないまま放置してしまうと、被相続人が亡くなられた際の相続人までも亡くなってしまう可能性があります。
相続人が亡くなると、自動的に他の相続人に権利が移ってしまうため、協議内容が複雑になり、難しくなります。
数次相続が起こった場合、血のつながっていない相続人の配偶者にまで相続の権利が移る可能性があります
そのため、話し合えなくなることもあり得ます。
今回は、不動産相続の期限と名義をそのままにして生じる問題についてご紹介しました。
名義をそのままにしてしまうと生じる問題についてご理解いただけましたか。
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