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不動産相続をお考えの方で、換価分割の詳細を知りたい方は多くいらっしゃるでしょう。
今回は、換価分割の際の遺産分割協議書と手続きに関する注意点についてご紹介いたします。
換価分割とは、不動産を含めた遺産の売却によって生じた利益を法定相続人たちの間で割り振る遺産分割方法です。
たとえば、子供が3人居て3000万円相当の不動産があったとすると、1000万円ずつ割り当てるのが換価分割です。
遺産分割協議書には2種類の書き方が存在します。
換価分割の際に、被相続人の名義から変更せずに売却するのは不可能です。
そのため、1度相続人の名義に変更してから、買い主の名義に変更し、その後移転する必要があります。
この移転する際に、名義がどの相続人になるかによって書き方が変わってきます。
1つ目の書き方は、共同相続人すべての名義を登記してから売却する方法です。
この方法は、相続人の中で代表者を1人決める手間が省ける点がメリットです。
それに加えて、実態に即した登記になるので、税金に関するトラブルが起こりにくいです。
2つ目の書き方は、代表者の名義に変えてから売却する方法です。
この方法のメリットは、決まった1人の代表者によって売却手続きを進められるため、スムーズに手続きできることです。
手続きは以下の通りです。
1つ目の手続きは相続登記です。
換価から得られた利益を法定相続分の通りに割り振る場合と、法定相続分とは異なった割合で割り振る場合の2パターンがあります。
前者であれば、遺産を分割される以前の相続共有登記であるとみなされ、遺産分割協議書の提出を求められません。
後者であれば、相続財産の換価によって得られた現金の分配する割合を記載した、遺産分割協議書を添付した上での登記申請が必要です。
2つ目の手続きは、遺産分割協議書の作成です。
相続人の数が2人の場合、どちらか片方の名義だけで相続登記をします。
そのあとに、売却利益を得たもう片方がもう片方に対し、お金を割り当てます。
この内容を見ると、片方が利益を受け取って分け与えているため、贈与とみなされ贈与税が発生する心配をする方もいらっしゃいます。
しかし、この場合は贈与税の発生はありません。
ここで注意が必要なのは、遺産分割協議書に換価分割の記載と代金をどのように分配するかの記載を忘れずに行うことです。
何も書いていなければ贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。
今回は、換価分割の際の遺産分割協議書と手続きに関する注意点についてご紹介いたしました。
これらの手続きを把握したうえで、注意点に気をつけて不動産相続をお考えください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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