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皆さんは、認知症の人が相続人の1人になった場合の対処法をご存知ですか。
スムーズに手続きを進めるためにも対処法を知っておくことが大切です。
そこで今回は、認知症と相続手続きの関係性、認知症の方がいて相続が発生した場合の対処法について解説します。
財産を相続した相続人の1人が認知症を患っている場合もあると思います。
ここでは、その場合にどうなるか4つの観点から解説します。
1つ目は、遺産分割協議に認知症の方は参加不可であることです。
割合に基づき定められる相続分に基づき、具体的な財産の取得者を決定するのが遺産分割協議です。
遺産分割協議は非常に重要な法律行為になります。
2つ目は、認知症の方のお子様が署名押印すると犯罪になる場合があることです。
認知症の方に代わって、代理権を持っていない方が勝手に署名押印できないこととなっています。
認知症の方のお子様が署名を押印するのは無効ですし、「私文書偽造罪」が成立する場合もあります。
3つ目は、認知症の相続人以外で遺産分割協議をしても無効であることです。
遺産分割協議は、法定相続人が全員参加する必要があります。
認知症になっても、相続権を失わないので、遺産分割協議には参加しなければなりません。
4つ目は、相続放棄ができないことです。
遺産分割協議が進められないため、最終的に本人に相続放棄させる方法があります。
しかし、認知症が進み意思能力が消失している方は、相続放棄ができないです。
相続放棄は法律行為であり、本人がその内容を正しく理解しているとは考えられないからです。
前項で解説したように、認知症の方が相続に関わることは難しいです。
遺産相続手続きをしなくても良いように、遺言や家族信託を準備しておくことが大切です。
しかし、既に相続が発生してしまった場合は、その対処法を知っておくことは重要です。
相続が発生してしまった場合、「相続人の認知症のレベル、意思能力のレベルを確認する」、「相続財産の内容を確認する」、「被相続人の生命保険の有無を確認する」の3つを実行する必要があります。
これらの確認を早急にすることが大切です。
以上、認知症と相続手続きの関係性、認知症の方がいて相続が発生した場合の対処法について解説いたしました。
認知症の方がいれば、相続手続きが困難になります。
相続が発生した場合は、対処法を実践することが大切です。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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