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皆さんは、不動産相続において固定資産税を誰が負担するのかご存知ですか。
土地や建物の不動産を所有している方は、毎年納付する必要があります。
そこで今回は、固定資産税の相続手続きと、不動産相続時の固定資産税納税者は誰なのか解説します。
固定資産税を所有している方が亡くなった場合には、相続人の方は原則その固定資産税の所在する自治体で手続きが必要となります。
相続人を代表し、納税通知書等を受け取ったり、固定資産税を納税したりする相続人代表者を届け出る手続きを要します。
自治体によって提出書類の名称は異なります。
記入内容としては、亡くなられた方の氏名、住所及び死亡年月日、相続人代表者の氏名、住所、相続人代表者以外の相続人の氏名や住所などの詳細情報です。
それらの記入完了後に、提出します。
注意点としては、この届出はあくまで固定資産税の滞納などを防ぐ目的の手続きになることです。
法務局に登録されている土地や建物の登記情報を変更する手続きではないことに注意してください。
相続時に不動産の登記簿謄本を取得しようとして登記情報がなく、登記簿謄本を取得できない事態に陥ることがあります。
本来は、建物を建てた際には、その所有者は1ヶ月以内に法務局で登記の手続きを完了する必要があります。
しかし、申請手続きが面倒な場合や、全額自己資金で建てたため金融機関が関与していない場合は、建物を登記していないケースがあります。
登記されていない建物がある際には、相続人代表者を届け出る手続きとは別途、未登記の建物の所有者を亡くなられた方から相続で引き継いだ新たな所有者に変更する手続きを完了させる必要があります。
支払い者を誰にするかという点で、相続人が複数人いる場合は、問題となります。
問題を未然に防ぐためには、誰が支払うのか相続人の代表者を決定しておくことが大切です。
また、その不動産を相続する予定の方が支払うこともよくあります。
いずれにしても明確に納付者を決めておくことが大切です。
以上、固定資産税の相続手続きと、不動産相続時の固定資産税納税者は誰なのかを解説いたしました。
固定資産税の相続手続きの概要をご理解いただけたと思います。
不動産相続時の固定資産税納税者が誰なのか明確にすることが大切です。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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