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土地や建物などの不動産を相続したら必要になるのが相続登記の手続きです。
これは、必要書類を提出すれば自分自身でも手続き可能です。
そこで今回は、不動産相続における相続登記と、用意すべき必要書類について解説するので、ぜひ参考にしてください。
不動産の相続登記とは、相続した不動産の名義を相続人名義に変更することです。
相続の内容が決定した後、必要書類を用意して、管轄の法務局に提出します。
そうすることで、登記できます。
また、自分で相続登記の手続きをする場合の方法を下記に示します。
・法務局へ書類を持参して提出する
・法務局へ郵送で書類を提出する
・オンラインで申請する
以上の3つの方法があります。
相続登記の手続きには、戸籍謄本や住民票などの書類の準備を要します。
相続人が1人の際には、自分で相続手続きを行うケースがあります。
ただし、相続人が複数の際には、書類の準備が大変であるため、司法書士などの法律の専門家へ依頼する方が賢明です。
不動産相続は死亡届や遺言書など何をするにしても書類が必要になります。
誰が相続人として権利を有しているのか確定させるために、相続人全員の戸籍謄本を集める必要があります。
被相続人に関しては、出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります。
また、転居を繰り返していたような際には、収集するのに時間を要します。
ここでは、不動産相続で必要となる書類について下記に示します。
なお、遺言書がない場合について示します。
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の登記事項証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
・遺産分割協議書
これらの内、遺産分割協議書に関しては、司法書士に依頼すると確実です。
相続人自ら作成も可能ですが、専門的な知識のない方が相続関係書類を完璧な状態で揃えるのは、難しいです。
以上、不動産相続における相続登記と、用意すべき必要書類についての解説でした。
不動産相続における相続登記とは何かご理解いただけたと思います。
また、相続登記には解説した書類を用意する必要があります。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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