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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
皆さんは、不動産を相続した際の名義変更でどのような手続きが必要かご存知ですか。
名義変更に関する費用や手間はどのくらいかかるか知りたい方は多いと思います。
そこで今回は、相続登記を放置するとどうなるのか、また相続登記を自分でやる方法について解説します。
ここでは、相続登記を放置することで生じる不利益について詳しく解説します。
起こりうる不利益を把握して、実際に不利益を被らないようにしたいですね。
相続登記を放置している状態だと、相続人の中でも亡くなる人がでてきます。
そうなると、さらなる相続が発生します。
これを数次相続と言い、数次相続が生じると相続人間の関係性がどんどん薄まってしまいます。
たとえば、早急に手続きをすれば兄弟間で相続手続きや遺産分割協議をすればよかったのに、数次相続となると、従兄弟や叔父と話し合う必要がでてきます。
戸籍関係の書類は保管期限が長いため、そんなに問題にはならないです。
ただし、住民票や戸籍附票などの住所関係の書類の保管期限が5年と非常に短いです。
被相続人が亡くなった後に、5年以上経過している場合や、登記簿上の住所変更をせずに放置している場合に、住所関係の書類が保管期限経過によって揃えられなくなってしまうケースもあります。
被相続人名義の不動産を債権者が差し押さえられます。
差し押さえられるのは、相続人の中に借金をしている人がいる場合になります。
相続登記は司法書士に依頼せずに、ご自身でやることも可能です。
相続登記は、最終的には登記を管理している法務局で申請手続きを行います。
法務局への申請前には、書類を収集・作成するなどの事前の準備を要します。
以下に主な作業を示します。
1.物件調査
2.相続人調査
3.その他書類収集
4.書類作成
5.遺産分割協議・署名押印
6.法務局へ申請
以上が相続登記をする際の一連の流れになります。
以上、相続登記を放置するとどうなるのか、また相続登記を自分でやる方法について解説いたしました。
相続登記を放置すると、さらなる相続の発生や、書類の保管期限の問題が生じます。
それゆえ、相続登記は早急に手続きを完了させてください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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