相続した畑を売却したい方必見!売却方法やその流れについて解説します!

和泉市の地域密着型不動産会社ライフワンホームです。

相続した畑を売却したいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
売却で失敗しないためには、手続きの流れを知っておく必要があります。
そこで今回は、農地の売却方法について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。

 

□農地売却の方法は2種類

田んぼや畑などの農地を売却する際は、農地をそのまま売却する方法と、農地の用途を変える「転用」をして売却する方法があります。
以下では、それぞれの方法について詳しく解説します。

 

*農地のまま売却する

農地のまま売却する場合は、それ以外の用途で使用できません。
そのため、どうしても購入者を見つけるハードルが高くなります。
具体的には、すでに農業を営んでいることに加え、必要な機器を所有している、常時すべての土地を使用しているなどの条件を満たしている必要があります。
さらに現在は農業の後継者不足が問題となっていることからも、売買を早く済ませたい方は農地の転用を検討した方が良いかもしれません。

 

*農地を転用して売却する

転用して売却するためには、国が定めている制限を満たしていなければなりません。
土地によっては転用ができない場合もあるため、まずはご自身の所有している土地について調べてください。
また、転用の申請を出す場合は、転用後の使い道やその際の資金源を証明する必要があります。
「何を建てて、何の目的でどういう風に使うのか」をきちんと定めた上で、転用の申請をしてください。

 

□農地を売却する流れ

ここからは、農地を売却する際の手続きと流れについてご説明します。
農地の売却は、4つのステップで完了します。

1つ目は役所への事前相談です。
農地として売却する際は農業委員会、農地を転用して売却する場合は農業委員会に加えて都道府県知事または指定市町村長に相談してください。

2つ目は売却準備です。
事前相談で売却の許可がおりる見通しが立てば、売却活動を始めるために準備を進めます。
まずは、不動産会社へ対象の農地の価格査定を依頼してください。
その後、仲介を任せる不動産会社が決まれば、媒介契約を締結し、売却活動をスタートします。

3つ目は売買契約の締結です。
もし売りに出した農地の買い手が見つかったら、売買契約を締結します。
ただし、農地の売却は農地法に基づく許可がおりない限り、売買契約は無効になります。
そのため、買主が見つかれば事前相談をした相談先に売買の許可申請をしてください。

許可申請から許可指令書の交付までは、およそ1ヶ月かかります。

4つ目は引き渡しです。
農地法に基づく許可がおりたら、買主に農地を引き渡します。
また引き渡しの際に、所有権移転登記申請で必要となる許可指令書も買主に渡してください。

以上が、農地売却の主なステップとなります。
農地法に基づく売買の許可がおりるのは、買主が決まった後になることを頭に入れて置くことが重要です。

 

□まとめ

今回は、農地売却の方法や手続きの流れについて詳しく解説しました。
売却活動は、全体の流れを把握しておき、計画的に行うことが重要です。
弊社は、和泉市で不動産仲介・買取のお手伝いをしております。
不動産売却を検討している方は、弊社ライフワンホームまでお気軽にご相談ください。

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