無料査定依頼・不動産売却に関するご相談
受付時間 9:00~20:00(お盆・年末年始を除く)
「不動産売却後の確定申告における必要書類を知りたい」
「確定申告をしないとどうなるのかな」
不動産売却を検討中で、このような悩みをお持ちの方は多いです。
そこで今回は、不動産売却後の確定申告に必要な書類をご紹介します。
確定申告をしなかったらどうなるのかも併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
確定申告をする際に必要な書類は以下の通りです。
・確定申告書B様式
・分離課税用の申告書
・譲渡所得の内訳書
ここでは、それぞれの特徴と入手場所をご紹介します。
1つ目の確定申告書B様式は、給与所得や事業所所得などの所得の種類にかかわらず、使用できる確定申告書です。
また、前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く人もこちらの申告書を利用します。
入手場所は最寄りの税務署や市役所などです。
2つ目の分離課税用の申告書とは、不動産所得を記入する用紙です。
確定申告書同様、最寄りの税務署、市役所などで入手できます。
3つ目の譲渡所得の内訳書は、売却不動産の所在地、不動産の売却額・購入額・売却経費、代金受け取り状況などを記載する用紙です。
こちらは、不動産売却後に国税庁から郵送されてきます。
以上が確定申告をする際の必要書類でした。
ここからは、確定申告をしないとどうなるのか2つご紹介します。
まず、譲渡所得があるのにもかかわらず期限に遅れて申告すると、罰金が課せられます。
無申告加算税は、納付する税額に対して「50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合」で、本体の税額とは別に納付する必要があります。
次に、譲渡損失の場合は罰金が課せられることはありませんが、損失額分が控除されない状態で翌年の所得税を余分に支払うことになります。
不要な納税を防ぐために、損益通算の適用要件を確認し、適用要件を満たす場合は申請するように注意が必要です。
以上が、確定申告をしないと起こることでした。
不動産売却によって売却益が発生し、所得税を支払う必要がある場合、不動産売却によって損失が発生し、損失額の分だけ所得税の控除を受けたい場合は、確定申告を行いましょう。
不動産売却後の確定申告に必要な書類と、確定申告をしないとどうなるのかをご紹介しました。
弊社は和泉市を専門に、地域密着でサービスをご提供する不動産会社です。
事業範囲は不動産売却に限らず、相続や空き家対策、物件のご紹介などにも対応しておりますので、不動産に関するお悩みはなんでもご相談ください。
ABOUT REAL ESTATE SALE