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不動産を相続してその後売却を検討している方にぜひ知っていただきたいのが、相続後の基礎知識です。
不動産の相続や売却は、人生でそう何度もある経験ではないのでわからないことが多いと思います。
そこで今回は、相続後に押さえておきたい基礎知識と、相続した不動産を売却する際の注意点をご紹介します。
相続では、被相続人が基礎控除額を超える額の相続財産を持っていた場合、相続税が発生します。
基礎控除額は以下の公式で求められますので、ぜひ参考にしてみてください。
・基礎控除額=3,000万円+法定相続人×600万円
例えば、残された相続人が妻1人、子2人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
国財庁の調査によると基礎控除額を超える財産をお持ちの方は、国内の約8%です。
そのため、約92%の方は相続「税」に関しては関係ないです。
また、相続が発生した場合でも、相続財産が基礎控除額以内であれば、相続税の申告も納税も義務ではないです。
そして、相続税とは無関係の方の相続後の流れは以下の通りです。
・死亡届を提出
・葬儀を行う
・金融機関に連絡する
・生命保険を受け取る
・相続財産を調査する
・遺産分割を行う
相続税の対象とならない財産は以下の通りです。
・相続人がもらった生命保険等の合計額のうち、法定相続人1人当たり500万円まで
・相続人がもらった合計額のうち、法定相続人1人当たり500万円まで
・墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産
ここでは、相続した不動産を売却する際の注意点を2つご紹介します。
1つ目は、亡くなった人の名義のままでは売却できないことです。
不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変えるためには、法務局に備えられている登記簿のデータを変更する手続きが必要となります。
2つ目は、相続税申告期限から3年以内の売却がお得です。
相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却することをおすすめします。
その理由は、相続税の取得費加算の特例が適応できるからです。
以上が相続した不動産を売却する際の注意点です。
今回の記事では、不動産を相続して売却をお考えの方に向けて、相続後に押さえておきたい基礎知識と相続不動産を売却する際の注意点をご紹介しました。
ぜひ本記事を参考に不動産売却を成功させてください。
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