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不動産を相続したのは良いが、遺産分割の方法にお困りの方、この記事は必見です。
親の突然の他界によって、不動産を相続することになって何から手を付けようか迷う方も多くいらっしゃいます。
遺産分割の基礎知識を得ることで、不安も和らぎます。
今回は、不動産を相続した方に向けて遺産分割の方法をご紹介します。
ここでは、大前提に遺産分割の意味について説明します。
遺産分割が必要になるのは、亡くなられた方が遺言書を作成していない上に、相続を受ける方が複数人存在する場面です。
この場面では、亡くなられた方の財産をどのように分配するのかについて、相続を受ける方々の全員の協議によって取り決めます。
この協議のことを遺産分割協議と言い、対面の必要はなくとも全員が参加して初めて有効になります。
協議が済んだら、決定された財産の分配方法について証書を作成します。
この証書のことを遺産分割協議書と言い、協議後からの「言った」「言ってない」といった権利関係をめぐる揉め事を未然に防止する効果を持ちます。
ここからは、不動産を相続したときの遺産分割の方法を解説します。
以下で4つの方法を取り上げます。
1つ目は、現物分割の方法です。
シンプルな方法で、そのままの形で財産を分割します。
土地は分筆といった手続きを経て、各人の分配部分に所有権を置けますが、建物の場合はできないことに注意してください。
実際には、分割の割合に沿ってうまく分割することは難しいのが現実です。
2つ目は、代償分割という方法です。
1人が不動産を引き取る代わりに、その他の人は引き取り手となった人から相続割合に沿った金銭を貰います。
手元にあるのは不動産ですが支払うのは金銭となるので、不動産の価格の決定方法について丁寧な協議が必要です。
3つ目は、換価分割という方法です。
不動産を売って、得られた売却金を相続割合に沿って分け合います。
売却を経て既に決まった金銭を分ける方法なので、不動産の価格の決め方で揉めることがなく、割合に沿っていないという不満が起きることもありません。
今回は、不動産を相続した方に向けて遺産分割の方法をご紹介しました。
遺産分割の方法でトラブルを起こさないためにも、事前に知識として押さえておくと便利です。
和泉市で、相続した不動産を売却する際には、弊社にご相談ください。
ネットワーク力を活用して迅速な売却成立を実現いたします。
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