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離婚がきっかけで不動産売却をお考えの際、財産分与について戸惑われる方が多いです。
財産分与における注意点を踏まえることで、トラブルを避けられます。
精神的な負担も最低限に抑えて、円滑に離婚の手続きを行っていただけます。
今回は、離婚を機に不動産売却を検討中の方に向けて財産分与における注意点をご紹介します。
ここでは離婚時に不動産を財産分与する時の流れについて解説します。
前提知識として流れを知っておくことで、戸惑うことがなく財産分与に取り組めます。
以下で3つのステップごとに解説します。
1段階目は、名義上の所有者を明確にします。
離婚の当事者の双方で共有しているのか、単独で所有しているのかを確認します。
単独で所有している場合は所有者1人の意思で売却できますが、共有の場合は双方の合意がなければ売却ができないという違いがあります。
ただし、どちらの場合でも財産を分ける割合に関しては、原則半分ずつとなっているため所有権がないからと言って直ちに不利になるわけではないのでご安心ください。
住宅ローンを組んでいる場合は、所有者の他にローンの債務者についても銀行との契約書を再確認して明確にすることが大切です。
2段階目は、不動産を売却します。
不動産を売却して分与する財産の価格を決定します。
弊社では無料査定を行っておりますので、是非ご活用ください。
売却する予定以外の場合には、相場から財産の価格を決定します。
3段階目は、財産を分ける方法について決めます。
原則は半分ずつですが、協議で割合を変えられます。
ここからは、離婚時の財産分与における注意点を解説します。
以下で3つ取り上げます。
1つ目は、離婚後2年で財産分与の請求権がなくなることです。
意思表示で構いませんので、必ず2年以内に請求を行ってください。
2つ目は、住宅ローンの連帯保証人であることは離婚後も継続することです。
ローンの債権者の立場としては、回収するために当事者の離婚は関係がなく、債務者としての義務は完済まで引き継がれます。
3つ目は、離婚協議書を公正証書にしておくことです。
万が一、相手が支払いを行わなかったときに役立ちます。
裁判は不要で相手の財産に強制執行ができます。
今回は、離婚を機に不動産売却を検討中の方に向けて財産分与における注意点をご紹介しました。
財産分与は話し合いの進行に難しい点もございますが、不動産売却について弊社が手厚くサポートさせて頂きます。
和泉市の不動産売却なら、どんなことでもお気軽に弊社にお問い合わせください。
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