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「売却したときの税金はいつ払うのだろう。」と明確にわからない方が多いと思います。
不動産の売却は日常的なものではありませんので、税金の詳細についてすでにご理解いただいている方は当店のお客様でも少ないです。
そこで今回は「売却時にかかる税金の種類や特徴」、「税金をいつ支払うのか」について解説します。
「なるべく税金を安く抑えられるように、それぞれの税金の特徴について知っておきたい。」
このように、節税をするために税金について知っておきたい方は多いと思います。
それでは、以下にそれぞれの特徴について解説いたします。
不動産の売買を行う場合、不動産売買契約書を作成することになります。
その売買契約書を作成する際には、契約金額に応じて印紙税を支払う必要があります。
ただし、令和4年3月31日までに作成される不動産売買契約書に関しては印紙税が半額になります。
不動産を売却して利益を得られた際には譲渡所得税と住民税の2つの税金がかかります。
得た利益の金額によって税金の支払額が変わる点にご注意ください。
また、条件によっては売却時に特別控除を適用できる可能性があります。
ご自身が所有なさっている不動産ではどのような特別控除を適用できるのかを事前に調べておくことをおすすめいたします。
不動産を売却して譲渡所得を得られた場合、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をして所得税として税金を納める必要があります。
住民税は普通徴収と特別徴収の場合で納付期限が異なります。
個人事業主の場合は普通徴収で支払うことになるので、お住まいの地域の市区町村から送られてくる納税通知書に従って税金を納めることになります。
会社員の場合は特別徴収で支払うことになるのですが、会社が給与から住民税を天引きして納税することになります。
これは普通徴収とは異なりますので、ご注意ください。
不動産売却における住民税は、不動産売却後に確定申告を行い、その後住民税納付書が届いたら支払います。
納税は、一括か6月、8月、10月、翌年1月の4回払いのどちらかを選んで行います。
不動産を売却した時の税金の種類やその税金をいつ支払うのかについて知っていただけたと思います。
この記事が不動産を売却する際の判断基準の一助になりましたら幸いです。
もし気になることがありましたら、お気軽に弊社にご連絡ください。
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