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相続した不動産を放置している方はいらっしゃいませんか。
「活用したいけど、不動産をどのように扱うべきか悩んでいる。」
具体的に相続した不動産をどう扱うべきなのかについて知っておきたい方は多いと思います。
今回は相続した不動産を放置するデメリット、相続した不動産を売却するメリットについて解説していきます。
不動産を放置してしまうと、様々な面でデメリットが生じてしまいます。
どのような側面のデメリットがあるのかを詳しく確認していきます。
外から見て明らかに人が管理していない不動産だとわかると、犯罪に使用されたり、ホームレスの方が不法侵入したりしてしまうかもしれません。
また、放火や倒壊、ゴミの不法投棄、害虫の発生などの近隣の方への被害を出してしまう可能性もあります。
最悪の場合、訴訟に発展してしまう可能性もありますので、使わない不動産でも放置しないように十分ご注意ください。
放置される期間が長いと、住宅の劣化が激しくなるため、資産価値が下がってしまう可能性があります。
また、誰も住んでいない住宅だと国に判断されてしまうと、特定空き家に指定され、強制取り壊しになったり税金の優遇が受けられなくなったりなどの不利益を被ってしまいます。
これらのことを避けるためにも、相続した不動産は放置するべきではありません。
相続した不動産を放置していると様々なデメリットが生じることについて解説いたしました。
そのため、放置しないように対策を講じる必要があります。
対策の1つとしておすすめなのは売却することです。
固定資産税の負担や不動産の維持管理から解放されることが、売却することの最も大きなメリットです。
賃貸に出してやりとりを行うなどの管理が面倒で不動産を活用していないという方もいらっしゃると思います。
そのような方は賃貸収入を得るよりも、手間をかけることから解放される選択肢を選ぶ方が良いかもしれません。
その点でも、不動産を売却することはおすすめです。
また、現金化することによって遺産相続を公平に行えるメリットもあります。
これらのメリットを参考に、ぜひ不動産売却を検討してみてください。
この記事で紹介したように、相続した不動産を放置することには様々なデメリットがあります。
そのため、相続した不動産はなるべく売却するようにしてみてください。
弊社では不動産売却について1から丁寧にお教えいたしますので、お困りの方はお気軽にご連絡ください。
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