相続した不動産をお持ちの方へ!相続登記をする際の必要書類について解説します

「相続した不動産を持っているが、相続登記に不安である」
相続した不動産の売却をお考えで、このように思っている方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、相続登記をする際に必要な書類について解説します。
ぜひ、相続登記をする際の参考にしてみてください。

 

□相続登記をする前にするべきこととは?

相続登記をする前にするべきことは、まず相続人を明確にすることが重要です。
そして、遺言があるかどうかを確認しましょう。
遺言がある場合、遺産の分け方が決まっている可能性があります。
その際は、遺言を最優先しましょう。

また、遺言書を見つけた場合は、トラブルを防ぐために勝手に開封しないように注意が必要です。
公正証書以外は、家庭裁判所で開封しましょう。

遺言がない場合は、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は遺産をどのように分けるのか話し合い、それをまとめたものです。
また、相続した不動産を売却する場合は、売却をスムーズに進めるために、相続人の誰か1人の名義に変える場合が多いですね。

 

□相続登記の必要書類についてご紹介します!

相続した不動産を売却する場合、名義変更を行う必要があります。
この名義変更のことを、所有権移転登記と言います。
ここでは、所有権移転登記に必要な書類についてご紹介します。

まず、登記申請書について説明します。
登記申請書は法務省のホームページからダウンロードできますが、必要事項をA4の紙に書き出して作成する方法でも構いません。
申請書に書く際は、ポールペンを使い、簡単に消えない方法で書きましょう。

次に、被相続人の戸籍謄本が必要です。
本籍がほとんど動いていない方は集めるのに手間があまりかかりません。
しかし、本籍が移動している方は集めるのが大変です。
取得する際は、役所の窓口で相続に使用するためであることを伝え、可能な限り遡ってもらいましょう。

さらに、相続人全員の戸籍謄本も必要です。
不動産の相続をしない方でも戸籍謄本が必要であることを知っておきましょう。
また、被相続人が生存していたことを証明するために、死亡後に発行された戸籍謄本を用意すると良いですね。

 

□まとめ

この記事では、相続登記をする際に必要な書類について解説しました。
相続登記をする前に、遺言の有無を確認することが重要です。
また、相続登記の必要書類には、登記申請書や被相続人と相続人全員の戸籍謄本などが挙げられます。
相続した不動産の売却をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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