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不動産を相続した場合、売却するという選択肢を選ぶ方は多いでしょう。
使わない不動産を現金化できるため、魅力的ですよね。
相続不動産の売却では、利用できる税金の特例を知っておくと節税できます。
今回は、その特例についてご紹介します。
不動産を相続しても、そこに住んだり運用したりする予定のない方は、売却を検討するでしょう。
そのような方にぜひ知っておいていただきたいのが、売却の際にかかる税金です。
相続不動産の売却にかかる税金は、主に以下の5つです。
・登録免許税
・印紙税
・譲渡所得税
・住民税
・復興特別所得税
次にご紹介する特例は、譲渡所得税に関するものです。
譲渡所得税とは、相続不動産の売却によって出た利益に課される税金を指します。
上記でご紹介した通り、相続不動産を売却すると税金がかかります。
できるだけ節税するために、特例を使うと良いでしょう。
ここでは、特例のなかでも「空き家の3000万円控除」を解説します。
この特例は、被相続人の居住用家屋を相続した場合に、令和5年12月31日までに売却すると受けられます。
具体的には、売却によって得た利益から3000万円を控除できます。
ここでは、この特例の要件についてご紹介します。
まず、対象となる物件は昭和56年5月31日以前に建築されたものである必要があります。
区分所有建物登記がされている建物の場合は、特例を受けられないので注意してください。
また、被相続人が亡くなる直前までその不動産に居住していたことも要件に入りますが、1つだけ注意点があります。
それは、被相続人が要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合です。
その場合でも、亡くなる直前まで被相続人以外は誰も対象不動産に居住していなかった際に、要件を満たします。
大事なのは、この特例を受けるためには相続した日から3年目の12月31日までに売却することです。
売却額にも制限があり、1億円以下である必要があります。
これに加えて、建物を残して売却する場合と、更地にする場合でさらに細かい要件があります。
建物を残す場合は、譲渡の時点で一定の耐震基準を満たしている必要があります。
更地にする場合は、持ち主が亡くなってから譲渡・取り壊しまでの間に、その不動産で事業や貸付が行われたり、他の人が住んだりしていないことが要件です。
また、取り壊してできた更地に新たな建物を建ててはいけません。
本記事では、相続不動産の売却でかかる税金と、受けられる特例をご紹介しました。
特例を上手に活用して、可能な限り節税できると良いですよね。
和泉市で相続不動産の売却を検討中の方は、ぜひ弊社にお任せください。
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