相続不動産を売却する際の注意点を解説します!

相続不動産の売却をする方は多くいらっしゃいますが、初めてのことに戸惑うこともあるでしょう。
タイミングや注意点を知っておくと、売却を決断しやすくなりますし、スムーズに売却が進みます。
そこで今回は、相続不動産の売却について注意点を交えて解説します。

 

□相続不動産を売却する際はタイミングに気をつけましょう!

相続不動産を売却しようか迷っている方の中には、売却に期限があるのかなどタイミングについて疑問に思われる方もいらっしゃいますよね。
ここでは、相続不動産を売却するタイミングについてご紹介します。

相続不動産を売却するタイミングに決まりはないため、いつでも売却できます。
しかし、節税の観点から早めに売却活動を始めることをおすすめします。
具体的には、相続から約3年以内に売却すると譲渡所得税を節税できる可能性があります。

そもそも譲渡所得税とは、不動産の売却額が購入額よりも高くなった場合、つまり売却益が出た場合に納める必要がある税金です。
その譲渡所得税には2つの特例を適用できますが、それには期限が決まっています。
それぞれの特例を見ていきましょう。

1つ目は、相続税の取得費加算の特例です。
これは、相続した不動産を3年10ヶ月以内に売却すると、相続税額の一部を取得費に加算できる特例です。
取得費は、譲渡所得を計算するときに必要なものです。

2つ目は、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例です。
これは、被相続人が住んでいた空き家を一定期間内に売却した場合に譲渡所得から3000万円まで差し引ける特例です。
3000万円の特別控除とも呼ばれているため、その名前で覚えている方もいらっしゃるかもしれませんね。
この特例を使うためは、相続した年から数えて3年目の12月31日までに売却する必要があります。

なお、ここで紹介した2つの特例は併用できませんので注意しましょう。

 

□相続不動産の売却にかかる期間を解説します!

上記でご紹介したように、相続不動産を売却するのに期限はありません。
しかし、特例を使用するためにも、売却活動は早く始める方が良いでしょう。

一般的に相続不動産の売却にかかる期間は、6〜9ヶ月のことが多いです。
しかし、中には2年以上かかるケースもあります。
反対に3ヶ月未満で売却できる可能性は低いです。

つまり、不動産の立地や築年数によって売却活動期間が長期化する可能性があるということです。
「気づいたら特例を受けられる売却期限を過ぎていた」ということがないように、しっかりと早めに売却活動を始めましょう。

売却活動を始める際は、まず査定を依頼しましょう。
和泉市に不動産をお持ちの方は、お気軽に弊社までご相談ください。

 

□まとめ

本記事では、相続不動産の売却についてご紹介しました。
相続不動産はいつ売却しても問題ありませんが、譲渡所得税の観点から早めに売却活動を始めることをおすすめします。
また、売却には時間もかかるため、余裕を持ったスケジュールを意識しましょう。

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