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不動産を購入する際は、減税制度などをうまく利用してできる限り住宅に関する費用を抑えたいですよね。
住み替えを検討している方の中でも、そのようにお考えの方が多いと思います。
そこで今回は、住み替えで住宅ローン控除が受けられるかを解説します。
住み替えを検討している方の悩みの1つは資金計画ではないでしょうか。
住宅ローンを利用する方が多いとは思いますが、住み替えても住宅ローン控除を受けられるのか不安ですよね。
実は、住み替えでも要件さえ満たしていれば以前と同様に10年間の住宅ローン控除を受けられます。
ここでは、その要件を見ていきます。
1つ目は、新たな不動産を取得した日から6ヶ月以内に、その不動産に住むことです。
さらに、居住する人は控除を受ける本人である必要があります。
2つ目は、控除の対象となる新たな不動産の床面積が50平方メートル以上であることです。
3つ目は、新たに組む住宅ローンの返済期間が10年以上であることです。
4つ目は、控除を受ける年の年収が3000万円を超えていないことです。
5つ目は、新しい不動産に住み始めた年とその前2年・後3年の計6年間に長期譲渡所得の課税の特例をはじめとした特例を受けていないことです。
以前は、前後2年間ずつの計5年の間に受けていないことが要件でしたが、令和2年4月1日以後に譲渡した不動産からは要件が変わっているため注意しましょう。
ここでは、住み替えで住宅ローン控除が使えないケースを見ていきましょう。
すでにご紹介したように、要件の1つに、一定の期間は他の特例を使っていないことがありましたよね。
住み替えの場合、住宅ローン控除と併用できない特例に注意する必要があります。
その特例には、「3000万円特別控除」や「特定居住用財産の買換えの特例」があります。
どの特例を使うのか迷いますよね。
実際にどちらがお得なのかは、しっかりとシミュレーションしないとわかりません。
3000万円控除は、売却益が多い人にとって節税効果が高い特例です。
特定居住用財産は、長く住む予定の人にとっては高い節税効果が期待されますが、上記の3000万円控除の方が節税になることが多いのであまり活用されていません。
以上を総合的に判断して、1番節税効果が高いものを選びましょう。
本記事では、住み替えで住宅ローン控除を受けられるかを解説しました。
住み替えでも要件さえ満たせば、住宅ローン控除を受けられます。
しかし、中には利用できないケースもあるので、事前に確認しておくことが大切です。
和泉市で住み替えについてご不明な点がある方は、お気軽に弊社までご相談ください。
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