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不動産売却時にかかる税金についてきちんと知っていますか。
不動産売却の際には、かかる税金について押さえておく必要があります。
また、条件に当てはまれば特例を受けられる可能性もあります。
そこで今回の記事では、不動産売却にかかる税金や受けられる特例を解説します。
譲渡所得とは、資産の譲渡によって発生する所得のことです。
譲渡所得は、「売った際の金額」から「買った際の金額」、「買った際の費用」、「売った際の費用」を差し引いて計算できます。
専門用語では、売った際の金額を「収入金額」、買った際の金額と費用を合わせて「所得費」、売った際の費用を「譲渡費用」と呼ぶので覚えておきましょう。
譲渡所得には、所得税や住民税が課税されます。
注意が必要なのは、譲渡所得が「分離課税」であることです。
そのため、一年分の所得を合計して金額を計算する「総合課税」とは切り離して計算します。
所有期間によって税率が変わってくるため、具体的にチェックしましょう。
まず、所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得となります。
所得税が30パーセント、復興特別所得税が0.63パーセント、住民税が9パーセントで合計39.63パーセントです。
次に、所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得となります。
所得税が15パーセント、復興特別所得税が0.315パーセント、住民税が5パーセントで合計20.315パーセントです。
所有期間は、売却した年の1月1日の時点で決まります。
これによって大きく税率が変わるので、しっかりと確認しておきましょう。
ここでは、3つの特例についてご紹介します。
ご自身の状況が条件に当てはまっているか確認してみてください。
1つ目は、3000万円特別控除です。
これは、譲渡所得に対して、3000万円までは課税対象外にできるというものです。
居住用財産の定義に該当すれば、基本的に制限はありません。
2つ目は、10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例です。
これは、土地と建物の所有期間がともに10年を超えている場合に受けられるものです。
適用すると、課税譲渡所得6000万円まで、税率を14.21パーセントに抑えられます。
3つ目は、特定の居住用財産の買換え特例です。
これは、居住用財産の定義を満たしていて、新しくマイホームを購入した際に受けられるものです。
所有期間が10年を超えていて、居住期間が通算10年以上である必要があります。
不動産の売却にかかる税金について解説しました。
今回紹介した内容を参考に、ご自身の場合の税額を計算してみてください。
また、不動産でお困りのことがありましたら、ぜひ弊社にお問い合わせください。
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