【不動産相続】相続不動産を勝手に売却されたくない人へ! - 既に売却済であった場合の対処方法

既に売却済であった場合の対処方法

相続トラブルでよく起こるのが遺産分割協議がまとまらない。
そのため1人の共有相続人が共有不動産を別の相続人の了解を得ないで自分の名義に勝手に変えてしまう。
第三者に勝手に売却するようなケースがあります。このような場合に全く知らず不動産登記に書いてあるので第三者と、もともとの持ち主である別の共有相続人でトラブルが発生します。
法律上は、共有相続人の中で勝手に不動産を売却した人の持分以外に関しては権限が全く無い人が売却しているので、この部分に関しては第三者に対してもともとの持ち主は移転登記抹消請求ができるようになっています。
そのため勝手に不動産が売却された場合は、自分の持分については取り返せます。
逆を言うと、売却された持分の中において勝手に売却された人の持分に関しては、売買が有効なのです。
そのため、不動産に関しては第三者と共有相続人が共有する状態になっています。
このような状態になれば、売却することは非常に難しくなります。

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