相続した農地を売却したい!早めの行動が大切です!

「農地を相続したけれど、どうしたら良いか分からない。」
「農地の売却方法について知りたい。」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
今回は、農地の売却方法について紹介します。

 

□農地には2種類ある

農地には2つ種類があることをご存知でしたか。
農地には、農地以外の目的で使えない土地と、農地以外の用途でも使える土地があります。

農地以外の目的で使用できない土地は「農業専用地域」と呼ばれます。
こちらは、基本的に農家もしくは農業法人にしか売れません。

売却相手が最初から限られてしまう土地であるため、普通の土地と比較しても売却しづらいのが現状だと言えます。

次に、農地以外に転用できる土地について紹介します。
このような土地は、農業委員会の許可があれば、駐車場や太陽光発電、風力発電といった方法で活用できます。
そのため、売却においても様々な方が買い手になるため、売却しやすいと言えるでしょう。

 

*農地法について紹介

どうして、農地にしか利用できない土地があるのでしょうか。
これには、農地法という法律が関係しています。
これは、耕作者の地位の安定と、農業の生産力の増進を目的とした法律で、農地以外への用途を限定した土地が存在する理由にもこれが関係しています。
一方で、このような土地は固定資産税が安いという特徴もあります。

 

□2種類それぞれの売却方法を紹介!

農地を売却するためには、どちらの種類であっても、農業委員会へ許可を申請することから始まります。
許可が貰えるまでは、売却に関することは何もできません。

まず、農地としてしか売却できない土地を売却する場合は、近所の農家に交渉するか、農業関連機関に斡旋してもらって買い手を探します。
そこでそのまま契約をして登記を行うことで売却が完了します。
かかる費用については、登録免許税や司法書士にかかるものだけで済むため、安価だと言えますが、土地が高額で売却できることは非常に稀ですので、高額売却は期待できないでしょう。

次に、農地を転用して売却する場合について紹介します。
このような場合は、不動産会社に依頼して売却を進めることになります。

不動産会社を通して、農地転用の申請を行い、その後に買い手を探すといった流れです。
そのエリアに強い不動産会社や、農地の売却の経験がある不動産会社に依頼するとスムーズでしょう。

 

□まとめ

農地の売却には、通常の不動産とは異なるいくつかのポイントがあります。
売却方法も少し異なるため、しっかりと調べておきましょう。

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