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ここではよくあるケースをご紹介いたします。
不動産の名義が亡くなったお父様。
まず法務局で登記事項証明書を入手して不動産の持ち主がまだお父様のままの場合、不動産が相続財産になるため全ての相続人が共有できるようになります。全ての相続人が共有している状態の場合は、1人の相続人を無視して不動産を勝手に売却できません。
ここで大事なのは印鑑カードと実印はしっかり管理するようにしましょう。というのは印鑑カードと実印があれば、虚偽に登記されるリスクがあるためです。
相続登記が別の相続人名で行われた場合、
相続登記の処分禁止の仮処分と抹消の訴訟を最終的に行うことを考慮する必要があります。
まずは相続登記された経過を把握する必要がありますので調査は必要です。
相続登記がされた法務局に行って申請資料をチェックする、他の相続人に確認をして裁判するかどうかを見極める必要があります。
なおお母さま名義で相続登記がされていた場合はお母さまに内容を伝えて、お母さま自信が不動産を売るつもりが無い場合は、絶対に実印や権利証を別の相続人に渡さないように伝えましょう。
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