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不動産を売却する方の中には、委任状が必要になる方もいらっしゃると思います。
今回は不動産売却の委任状について紹介します。
実家や空き家など、不動産の売却をお考えの方はぜひ参考にしてください。
不動産の取引を行う場合には、原則として不動産の売主と買主が直接立ち会って進める必要があります。
しかし、やむを得ない事情がある場合は代理人を立てられます。
その際には、不動産の所有者が代理人に委任するために委任状を作成します。
代理人を立てる場合には、次のようなケースがあるでしょう。
売却したい不動産がもともと実家である場合や、相続したものである場合など、遠方にあってなかなか不動産の手続きを進める予定が作れない場合があると思います。
そのような場合は、代理人に依頼するケースが多いです。
次に、複雑な契約内容の不動産取引で所有者が手続きを進めるとなると心配になりますよね。
そのような場合は、不動産取引に詳しい方や、弁護士、司法書士といったプロを代理人として立てることもあります。
相続の際に、複数人で所有することになっている不動産に関しては、売却の際に所有者全員の立ち会いが求められます。
全員が集合することが難しい場合も多いでしょう。
このような場合は、相続人の代表として代理人を立てることがあります。
また、夫婦だった方が離婚をして共有持分だった物件を売却するような場合にも、代理人を立てることで直接会わないまま売却を進められます。
ここからは委任状を作成する際の注意点について紹介します。
まずは、委任内容を明確にすることです。
委任状には、売買の価格や手付金の額、引渡しの予定日といった契約書の内容を全て記入しましょう。
これは、代理人が所有者本人の判断なしで決められる項目をなくすために重要です。
「売買契約書の記載通り」のような曖昧な表現を使うと、契約書が書き換えられたり、新しくなったりした場合に不動産所有者の意思が反映されない可能性が出てくるからです。
そのため、面倒だと思っても売買契約書の内容をそれぞれ書き写すようにしましょう。
代理人が独断で何か変えたり、決めたりできないようにすることが大切です。
次に、捨印を押さないようにすることも大切です。
なんとなく押していたという方も多いでしょう。
皆さんは、契約書や重要な書類にどうして捨印を押すか知っていますか。
実は捨印を押すと、後で委任状に新しく内容を付け加えられるようになります。
そのため、捨印を押すと代理人の権限で後に契約書の内容を変えられるようになってしまうのです。
委任状は代理人を立てる際に必要になるため、家族の状況や居住地によっては必要になる場合があるかもしれません。
必要だと感じる方は不動産会社の方に相談してみましょう。
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