【不動産相続】相続不動産を勝手に売却されたくない人へ! - 基本的に相続させない方法

基本的に相続させない方法

 

1.死因贈与や遺贈で贈与をする

死因贈与や遺贈などで相続財産を全て別の人に贈与すれば、相続財産が無くなります。

相続財産が相続させたい人に渡らないようにする事が可能になります。

しかし、この場合は妻などが持っている遺留分があるため、この遺留分を妻から遺留分減殺請求されると、相続の最低限のものがなされてしまうことがあります。
遺留分の比率は直系尊属だけの相続人の場合は3分の1、これ以外の場合は2分の1です。
この場合は、贈与や寄付で相続財産を処分したとしても遺留分減殺請求権がある相続人には決まった比率のお金を払う必要があることを知っていおく必要があります。

 

2.遺言書で指定する

相続人に複数人お子様がいらっしゃるケースや配偶者がご健在の場合は、不動産を含める相続する金品の比率を遺言書で指定することが可能です。そもそも財産を相続させたくない場合は相続分は『一切なし』相続しないと指定することが可能です。
遺留分請求権利の無い被相続人の兄弟姉妹についてはこの方法は非常に有効になります。兄弟姉妹以外に相続財産を相続することや兄弟姉妹には財産を相続しないと書いておくことによって、その人に相続させないことができます。しかし、被相続人の配偶者・直系卑属・直系尊属の相続人が持っている遺留分まで侵すことはできません。

被相続人の配偶者などが遺留分をもらう権利があるのはちょっと調べると分かるので、相続財産をもらえなかった配偶者などが確実に遺留分減殺請求をすると考えておきましょう。
そのため遺留分減殺請求をされないように、遺言書によって遺留分の相当額を当該の相続人に渡すと書くのがおすすめです。
遺留分減殺請求権が法律によって与えられた相続人に、全く相続財産を相続させなと大変なことになります。
そのため、遺言書で遺留分の金額に相当する最低額の相続を書いておきましょう。
もともとの相続額と比較すれば遺留分の方の金額が低くなるので、できるだけ相続させたくなければこの方法が有効です。


3.欠格者に相続させない

相続欠格制度というのは相続が始まってから明らかな犯罪が相続人にあれば相続権が無くなるといったものになります。
欠格者とはこの際に相続権を無くした相続人のことを指します。
欠格者に相続させない場合は被相続人の考えとは無関係に相続権を奪うことが出来ます。
相続人が民法で決められている相続欠格事由に当たる場合は自動的に相続権が奪われます。

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