不動産の売却をご検討中の方へ!委任状について解説します!

不動産の売却を検討中の方はいらっしゃいませんか。
中には、不動産の取引は初めてで、ひとつひとつの言葉がわからない方も多いと思います。
今回は委任状について紹介します。

 

□委任状について紹介

委任状とは、特定の人物に一定の事項に関して委任をしました、という書類を指します。

何らかの事情で、重要なことでも本人が出向けないケースもあると思います。

このような場合に、本人から正式に依頼されて来ていることを証明する必要がありますよね。
本人からの依頼を受けて来ていることの証明ですから、細かい書式設定があります。
不備がないようにしっかりと準備する必要があるでしょう。

委任状は、不動産売買以外でも使われる場合があります。
本人の代わりとなって何か契約をしたり、手続きを行ったりする場合には提出を依頼される場合があるでしょう。

 

□不動産売却を代理人に委任できるケースとは

基本的に、不動産の売却にあたっては所有者本人の立ち合いが必要です。

ただし、やむを得ない事情があって本人の立ち合いが叶わない場合は、本人が誰かに依頼して専任にすることで代理人による立ち合いが可能です。

「やむを得ない事情」といっても自分たちで事情について決められるわけではありません。

委任状を使って、代理人を立てるためにはいくつか条件があるため注意しましょう。

 

*不動産が共有名義である

不動産が共有名義になっており、所有者が兄弟や夫婦のように複数人いる場合は代理人への依頼が可能です。

共有名義の場合でも、原則、売却に関わる手続きの場合は全員の立ち合いが必要とされていますが、遠方に住んでいるなど、全員が都合を合わせるのが難しい場合もあるでしょう。

このような場合は、委任状を使って代理人を立てられます。

 

*不動産の所有者が遠方にいる

不動産の所有者が1人である場合でも遠方に住んでいて、現地での立ち合いが困難な場合は代理人による手続きが可能です。

例えば、海外に住んでいる方が不動産を売却したい場合、なかなか手続きのたびに帰国するのは難しいですよね。

このような場合は、売却を代理人に依頼できます。

 

*売却手続きの時間を確保するのが困難である

不動産を売却したい場合、価格の査定や契約、内覧、引き渡しといった様々な工程を経る必要があります。

中には、仕事や通院といった様々な理由でこれらを行う時間が確保できないというケースもあるでしょう。

このような場合は代理人を立てられます。

 

□まとめ

今回は、不動産の売却をお考えの方に向けて、委任状について紹介しました。
委任状が必要な方は、ぜひ詳細を調べてから作成するようにしましょう。

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