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「空き家を売却したい」
「空き家を相続する際の特例を知りたい」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
今回は、空き家を売却したいとお考えの方に向けて特例について紹介します。
皆さんは、「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除」についてご存知ですか。
多くの方は聞いたことがない言葉でしょう。
これは、相続した空き家を売却した際に、条件を満たしていれば売却による利益から3000万円までが課税から控除されるという仕組みです。
ここからは、特別控除を受けるための条件について紹介します。
まずは、被相続人が亡くなる前まで一人暮らしであることが必要です。
これは、この特例自体が空き家を減らすことを目的としているためだと言えるでしょう。
そのため、亡くなられた被相続人に配偶者がいて、その方が家にまだお住まいの場合や、子供が既に同居している場合は3000万円の控除は適用されません。
次に、建築の時期が限定されています。
この控除を受けるためには、売却する建物が昭和56年5月31日以前に建築されている必要があります。
そして、この建築物が耐震基準を満たしていない場合は、耐震基準を満たすように追加工事を行うか、取り壊して土地として売却する必要があります。
家が現在の居住地から離れていたり、古い家だったりする場合は建築された時期について知らない場合もあるでしょう。
そのような場合は売却に備えて調べておきましょう。
次に、相続後に引き続き空き家であったことが挙げられます。
相続を受けた後に、一度でも貸したことがある場合は、対象にはなりません。
将来的に空き家の売却を考えている方は、相続前か相続後、どちらで売却するか迷われていると思います。
相続のどのタイミングで売却するかに関しては、相続税の納税義務の有無を考えることが大切でしょう。
なぜなら、資産は現金に変えてしまうよりも不動産のままで持っておいた方が相続時の評価額が低くなるからです。
相続税が発生するケースは実は少数派です。
そのため、多くの方は相続前に自宅を売却しても問題ないでしょう。
しかし、相続税を節約したい方は、納税義務についてしっかりと検討した上で売却のタイミングを考えましょう。
今回は、空き家を売却したい方に向けて特例について紹介しました。
空き家を相続される方や空き家を売るタイミングでお困りの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
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