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不動産売却の確定申告でお困りの方はいらっしゃいませんか。
不動産の確定申告はわからないことも多いと思います。
確定申告のポイントを知ることでお悩みも解決されるかもしれません。
そこで今回は不動産売却確定申告におけるポイントについて説明します。
確定申告について詳しく知っているでしょうか。
まずは確定申告をする必要がある場合を説明します。
確定申告が必要となるのは、不動産を売却することによって利益が出たときのみです。
これ以外の場合は必ず必要であるということはありません。
ではなぜ損失が出たときも確定申告をするケースがあるのでしょうか。
それは売却利益のことを譲渡所得というのですが、この譲渡所得による損失は他の所得から控除できるからです。
損失による確定申告をすることで節税になるのです。
利益が出た場合は、利益が出ることを見越したときにした計算を確認することが大切です。
つまり利益が出る前に「どのくらいで売れば、利益が出るのか」をあらかじめ計算することがポイントになるでしょう。
あらかじめ計算をしておくと申告書の作成や必要書類の準備などがスムーズにできますよね。
損失が出た場合に確定申告を行うと節税になることを先ほど述べました。
よって損失が出た場合でも、確定申告をすれば他の所得から損益を通して税金を安くできることを覚えておきましょう。
確定申告は毎年1月1日から12月31日までの所得を翌年の2月16日から3月15日までの期間に行う必要があります。
譲渡損失があった場合には2月15日以前からでも行えます。
確定申告に必要な書類としては自分で用意する書類と税務署で取得する書類の2つあります。
自分で用意する書類はマイナンバーカード、源泉徴収票、不動産購入時の売買契約書・建築請負契約書があります。
他にも不動産売却時の売買契約書、仲介手数料などの諸費用の領収書、売却した物件の登記事項証明書が必要になる場合があるでしょう。
税務署で取得する書類には、確定申告書B様式、確定申告書第三表、譲渡所得の内訳書の3つです。
確定申告書は国税庁のサイトからの作成もできます。
作成した申請書で電子申告もできます。
いずれにしても書類が多いので専門家の方にご相談いただくと安心です。
今回は、不動産売却確定申告におけるポイントについて紹介しました。
利益、損失が出た場合でそれぞれ確定申告のポイントが変わり、期間や必要書類も重要になってきます。
不動産売却の確定申告では、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
今回のことでわからないことがあればご気軽に弊社にご相談ください。
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