不動産を売却したい方必見!売却までにかかる費用について解説します!

不動産売却にどれ程費用がかかるかご存知でしょうか。
「売却をするためにも費用が掛かるの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
実は不動産の売却費用を抑えることは、売却益を出すためにとても重要です。
今回は不動産の売却費用と費用の抑え方について解説します。

 

□不動産売却には4つの費用が掛かる

不動産売却には4つの費用が掛かります。
それぞれ順に見ていきましょう。

1つ目の費用は、仲介手数料です。
不動産売却は不動産会社を通じて行われます。
仲介手数料は、不動産売買が成立した際に不動産会社へと支払われる費用です。
一般的にどれくらいが仲介手数料として必要なのでしょうか。

仲介手数料は不動産の売却額によって異なりますが、最も一般的な売却額である400万円以上の手数料をご紹介します。
売却額が400万円を超える場合、仲介手数料は売却額の3パーセント+6万円×消費税です。
これは国土交通省が住宅場売買を仲介することによって得られる報酬額の上限に当たります。

あくまでこの計算式は上限値を定めた物ですので、不動産会社によっては安くなることもあるでしょう。

2つ目の費用は、印紙税です。
印紙税は不動産売買を行う際の契約書に使用する収入印紙のことです。
収入印紙も物件の売却額によって支払額が異なります。
1,000万円から5,000万円の物件の場合は1万円必要となります。

印紙税が未納の場合、印紙税の3倍の罰金が課せられるため注意しましょう。

3つ目は抵当権抹消登記費用です。
不動産を購入する際に、不動産を担保にローンを組むと物件に抵当権が付与されます。
抵当権が付与された物件は、ローンの返済が滞った場合、差し押さえが可能です。
第三者の抵当権が付与された物件を購入する人はいませんよね。

不動産を売却する際には、ローンの返済を済ませると共に、抵当権抹消登記が必要です。
司法書士への報酬及び登録免許税を合わせて1万円から2万円掛かるでしょう。

4つ目の費用は、譲渡所得税です。
譲渡所得税とは物件を売却した際に、利益に掛かる税金のことです。
この利益というのは、売却額から物件購入費用、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消登記費用、その他雑費を差し引いた物を指します。

したがって、利益が出なかった場合には譲渡所得税は掛からず、支払義務はありません。

 

□不動産を売却する際には費用を抑えよう

不動産を売却する際には、できるだけ費用を抑える工夫をしましょう。
例えば、居住用のマイホームを売却する際には、3,000万円の特別控除を利用することをおすすめします。
これによって売却益が出た場合にも、譲渡所得税の控除が受けられます。
これ以外にも、所有期間や売却物件の種類によって様々な税制優遇があります。

不動産売却はとても大きなお金を取り扱うため、こうした制度を上手に利用しましょう。

 

□まとめ

今回は不動産の売却費用と費用の抑え方について解説しました。
不動産売却に掛かる費用を予め知っておくことで、急な出費に対応できます。
ぜひこの記事を参考に、計画的な物件売却を行いましょう。

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