無料査定依頼・不動産売却に関するご相談
受付時間 9:00~20:00(お盆・年末年始を除く)
土地の相続についてお困りの方はいませんか。
土地を相続するためには、たくさんの手続きが必要です。
家族が亡くなった後に困らないように、事前に土地の相続について知っておいたほうが良いでしょう。
そこで今回は、土地の相続で必要な手続きと、相続した土地を売却する場合について紹介します。
亡くなった人の土地を相続する際に、必要な主な手続きについてご紹介しましょう。
1つ目は、亡くなった人の遺言書を確認することです。
まず、亡くなった人が遺言書を残していないか確認しましょう。
遺言書を見つけたら、開ける前に以下のことを注意してください。
遺言書が全文自筆であれば、家庭裁判所で開ける必要があるため、勝手に見ないでください。
もし、勝手に見た場合、改ざんしたと疑われる可能性があります。
一方、遺言書に遺言公正証書と書かれている場合は、その場で見ても構いません。
2つ目は、相続するか放棄するか決めましょう。
相続するとは、借金の負の遺産も相続することです。
負の遺産が、相続する遺産よりも多い場合は、相続を放棄できます。
これは3ヶ月以内に手続きしないと、自動的に相続されるため、気をつけましょう。
3つ目は、配偶者居住権を使うかどうかを決めることです。
これは、亡くなる前から配偶者が一緒に住んでいた場合、家の所有権を相続しなくても住み続けられる権利のことです。
住み続けられる権利であって、家を所有できる権利ではありません。
そのため、家を所有したい場合は、相続登記を同時に行いましょう。
もしも、相続登記を行わない場合は、家を売られる可能性があります。
相続登記自体は法務局で手続きを行えます。
固定資産である家を引き継ぐためにも、相続登記は忘れないようにしましょう。
4つ目は、相続税を申告することです。
これは、亡くなってから10ヶ月以内に行いましょう。
相続した土地を売却する場合、どんな手続きがあるのでしょうか。
はじめに、土地の名義を亡くなった人から相続する人に変更します。
次に、不動産会社に売却依頼を出してください。
ここでは、不動産会社と話し合って、買い手がつきやすい土地にすることがポイントです。
最後に、土地を売却する時に発生する不動産譲渡税を支払いましょう。
土地を相続するための手続きと、相続した土地を売却する場合の手続きを紹介しました。
相続に関する作業は家族と話し合って、役所に確認しながら、トラブルが起こらないように行いましょう。
ABOUT REAL ESTATE SALE