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不動産売却は誰にとっても数少ない経験です。しかし、大きな金額が動くこともあり、失敗はできません。そこでこちらでは、和泉市で不動産買取・仲介を行うライフワンホームが不動産売却を成功させるポイントについてご紹介します。あわせて不動産売却に関わる費用などについても解説していますので、ぜひご覧ください。
不動産売却における価格は、不動産会社が提示した査定額が基準となります。それを基に、売り主様のご希望に合わせて売却価格を変更していくのが一般的流れです。なお、売却額をとにかく高くしたいとお考えになる方もいらっしゃいますが、それでは買い主様が見つからない可能性も。大切なのは、適正な売却価格を設定することです。
適正な売却価格の設定はとても大切ですが、一方で「とにかく高く売りたい」と思われるのは当然です。そこでポイントになるのが売り主様ご自身の工夫です。以下で、具体的な方法を見てみましょう。
家の臭 | 生活臭やペット臭はご自身では気付きにくいもの。しかし、買い主様にとっては大きな問題です。評価が下がらないよう、清掃を行ったり、業者に依頼したりするなどの工夫をしましょう。 |
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水回り | トイレやキッチン、バスルームといった水回りが汚れていると、不潔な印象を与えてしまいます。内見の際には水垢やカビ汚れをしっかり落としておくようにしましょう。 |
インテリア | 買い主様が部屋を見たときに、「こんな暮らしがしたい」と思えるよう、インテリアを整えておくことも大切です。 |
このように、マイナス評価となる部分をなくし、少しでも部屋の印象をよくする努力は、売却価格にも大きく影響します。
加えて、買い主様と対面する際には誠実な態度を心がけましょう。大きな金額が動くと言っても、最終的に大切なのは人と人との関係性です。お互いに気持ちのよい売買契約が結べるよう努めてください。
不動産売却においては、どの不動産会社と付き合うかも非常に大切です。残念なことに、世の中には自社の利益ばかりを考える悪徳業者も少なくありません。優良業者を選ぶポイントについて、以下でご紹介します。
不動産売却にとって大切なのは、地域情報を知り尽くし、それを踏まえた上で物件をアピールできることです。また、エリアの相場なども熟知しているので、適切な査定額を提示してくれるでしょう。加えて、地域専門の不動産会社にとっては評判が命。手抜きの対応をすれば、その土地で商売ができなくなってしまいます。これらの点を踏まえると、不動産会社選びにおいて地域密着であることはとても大切なポイントです。
誰であれ、家を手放す際は大きな決断をしています。そんな想いを持つお客様に対し「売れればいい」と考えるような不動産会社が良いサービスを提供できるでしょうか? 大切なのは、お客様の気持ちに寄り添い、しっかりと対応してくれるかどうかです。「仲介手数料のためではなく、お客様のためにお手伝いをしたい」。そう考えてくれる不動産会社を選べれば、きっと満足のいく不動産売却ができるはずです。
大手の不動産会社には多くの顧客がいます。しかし、それがイコール「早く売れる条件」ではありません。ここでポイントになるのは、不動産ネットワーク「REINS(レインズ)」の存在です。このネットワークを活用することで、全国の不動産会社はリアルタイムに物件情報を共有できます。これはつまり、中小の不動産会社であっても、大手と同様の情報網を持っているということ。一方、REINSへの登録を渋るような不動産会社は、信頼が置けないとも言えるでしょう。
レインズとは、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営する不動産専用のコンピューターネットワークシステムです。「不動産流通標準情報システム」とも呼ばれ、全国のお客様に対し、不動産会社が平等な情報を提供できることを目指して設立されました。
REINSに登録された不動産情報は、不動産会社相互でのみ閲覧が可能になります。なお、一般的な情報提供の流れは以下です。
このようにして、REINSに登録された情報は全国へと広まります。
不動産売却では、売却して入ってくる収入だけでなく、売却に関わる費用が支出として発生します。これを把握しておかないと、計画的な売却は行えません。以下から、売却にかかる費用についてまとめます。
「経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金」です。売買契約を行う際に必要になります。なお、印紙税の税額は売買価格によって異なります。
以下はその一覧です。
契約書の記載金額 | 印紙税額 |
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50~100万円 | 500円 |
100~500万円 | 1,000円 |
500~1,000万円 | 5,000円 |
1,000~5,000万円 | 1万円 |
5,000~1億円 | 3万円 |
1~5億円 | 6万円 |
5~10億円 | 16万円 |
10~50億円 | 32万円 |
不動産会社との間で媒介契約を結び、結果成約となった場合に支払う成果報酬です。報酬額は宅地建物取引業法にて、以下のように設定されています。
200万円以下の部分 | 5% |
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200~400万円以下の部分 | 4% |
400万円超の部分 | 3% |
なお、上記を簡易的に表すと以下のような式になります。
住宅ローンによって購入した土地・建物には、金融機関によって抵当権が設定されています。これは住宅ローンを完済していたとしても残るものなので、抹消手続きをしなくてはなりません。この手続きは司法書士に依頼するのが一般的であり、その費用が1~数万円必要です。なお、抹消する登記が複数となるとさらに費用が高くなります。
不動産売却によって売却益が発生した場合には、その額に合わせて譲渡所得税に納税が課せられます。なお、利益が発生したかどうかは以下の要素により判断されます。
譲渡費 | 売却価格 |
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取得費 | 売却した不動産を購入した際の価格。なお、建物部分は減価償却される |
譲渡費用 | 不動産を売却する際にかかった費用 |
特別控除 | 譲渡所得から3,000万円までを控除できる特例 |
上記の要素をそれぞれ求めた後は、数字を以下の式に当てはめます。
もしもこの結果がプラスになれば、その金額に応じた譲渡所得税がかかります。